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2024.11.29

事業内容に応じた規程の整備Part1 ~弁護士による規程の整備のメリット~

執筆担当 弁護士 保木祥史

  社内規程の整備というと、就業規則等の労務関係規程をイメージされることも多く、社労士の仕事というイメージをお持ちの方も多くいらっしゃいます。

  しかし、法人や個人事業者が事業を行っていくにあたっては、労務関係だけでなく、取引先との契約書、個人情報取扱規程など、その事業形態に応じて整備しておくのが望ましい、あるいは法律上作成が求められている規程が多くあります。

  これから事業を始める方はもちろん、すでに事業を大きくしている中小企業でも、これまでこうした規程をきちんと作成しないまま(あるいは「とりあえず」のものを作成して)やってきたけれど、事業が大きくなったり、小さな困りごとが増えたりする中で、「足元を固めたい」と感じ、これらの規程を総合的に整備する必要性を感じてらっしゃる方は少なくないのではないかと思います。

  こういったニーズに対し、労務関係に限らず総合的(分野横断的)に対応できるという点が、弁護士に依頼する大きなメリットだと考えられます。

  また、これらの規程すべてで100点を目指して整備することは、時間が掛かり、費用対効果が良くない場合もあります。規程の整備を進めるにあたっては、どの規程をどの順に整備していくか、どの程度詳細に詰めるかといった観点から、適切な優先順位をつけて進めるのが現実的です。このような優先順位は、法令上の要求はもちろん、紛争になった場合のリスクや、現場の困り感なども踏まえて判断していくのが望ましいところです。その意味で、紛争の現場を知り、各種のリスク管理に長けた弁護士に、そういった優先順位も含めて総合的に検討してもらえるというのは、やはり大きなメリットだろうと思います。

  このように、弁護士による規程整備にはメリットも多く、顧問税理士や顧問社労士と連携することで、より一層会社の実情に即したサービスの提供が可能になります。

  いぶき法律事務所では、これらの総合的な規程整備についてもご相談をお受けしています。Part2では、このような規程整備の支援を行った実例について紹介したいと思います。