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2024.04.12

相続財産清算人の業務について

執筆担当 弁護士 奥田智子

  相続財産清算人という言葉をご存知でしょうか。

  ある人がお亡くなりになった場合、相続が発生します。しかし、法律に定める相続人がいない場合(配偶者、子、親、祖父母、兄弟姉妹等の法定相続人が誰もいない場合)、あるいは負債が財産より多い(債務超過)等の事情で相続人が全員相続放棄をした場合、その人の死去後、その人の財産は、誰にも相続されず、誰のものにもなりません。この場合、相続財産法人が(自動的に)形成され、その人の遺した財産は、この法人に帰属することになります。

 法人に帰属するとはいえ、それは理論上の話であり、現実には、財産はそのままほったらかしになることになります。しかし、例えば、相続財産に対する債権者がいて、遺された財産から債権を回収する必要があるとか、相続財産の中に不動産があり、その不動産を買いたいという方が生じるなど、相続財産に対する利害関係者がいる場合は、利害関係者からの申立てによって、相続財産法人を代表し相続財産を管理する相続財産清算人が家庭裁判所によって選任されます。

 相続財産清算人は、被相続人の財産を管理します。そのために、まずは、財産を調査し、財産があればそれらを金銭に換価していきます。例えば、財産に金銭債権があれば債権回収を行いますし、不動産があれば売却を行います。判明した財産が、債務よりもプラスの財産が多ければ、債務を返済します。最終的に残ったプラスの財産(お金)は、国庫に帰属することになります。逆に、プラスの財産よりも債務の方が多ければ、破産申し立てを検討することになりますが、破産申し立てのための費用が余分にかかってしまいますので、債権者全員から同意が得られれば、事実上の按分弁済を行って、手続きを終了することもあります。

 なお、最終的にプラスの財産が残る場合、特別縁故者に対する財産分与を求める審判申立てがされている場合は、相続財産清算人は、申立人から事情を確認するなどの調査を行い、家庭裁判所に対し、意見を述べるなどの業務も行います。

 相続財産清算人は、家庭裁判所が選任した弁護士等が就任します。当事務所では相続財産清算人の就任経験のある弁護士が所属しておりますので、相続財産清算人の業務についてご不明な点は、ご相談ください。

 また、相続財産清算人を選任する申立手続きや特別縁故者に対する財産分与を求める審判申立手続きなども行っています。

以上