執筆担当 弁護士 奥田 智子
2024(令和6)年の食品表示基準の改正により機能性表示食品の届出情報の表示方法が見直しされることになり、2026年(令和8)年8月31日に経過措置期間が満了し同年9月1日より新しい表示に関するルールが完全に実施されます。
例えば、従前から機能性表示食品には、「機能性表示食品」という文字の表示の義務がありましたが、今後は、より視認性を高めるため「機能性表示食品」の文字を商品上部に「枠」で囲んで表示させることが求められています。
( 例 )
この表示と近接した場所に届出番号を表示することが求められます。
また、機能性表示食品の肝となる「機能」の表示について、適正な記載例が示され、多くの商品で採用されきたパッケージ主要面への“切り出し表示”が禁止されることとなりました。
その結果、例えば、従前は、パッケージ表面に
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と機能を強調した表示を行っていた商品の場合、このような表現は今後は行えず、今後は、例えば、

というように、機能性関与成分が有する機能であることを明確に表現した表示とすることが求められることになりました。その他にも定型文の一部変更など細かな変更がされています。
これらのルールの改正により、既存の多くの機能性表示食品でパッケージの切り替えが必要となります。包材のサイズ等によっては、包材自体の変更を必要とするケースもあるようです。なお、経過措置期間(2026年8月31日まで)は届出済みの旧パッケージ商品の製造が可能であり、この期間に製造した商品は経過措置期間終了後も販売が可能ですが、新パッケージによる製造を行うには届出内容の変更が必要であり、いずれにしても十分な余裕をもった対応が求められます。
今回の食品表示基準の改正は、機能性表示食品である紅麹関連製品にかかる健康被害事案を受けた機能性表示食品制度の見直しに伴うものであり、届出情報の表示方法の見直しの他、健康被害発生時の情報提供の義務化(施行により即日実施済み)、サプリメント形状の加工食品についてGMPに基づく製造管理の義務化(上記表示方法の見直し同様令和8年9月1日より実施)等も改正がされています。
参考資料:消費者庁食品表示課公表資料
機能性表示食品の今後について(令和7年1月28日一部修正)
以上